HOMELv008 特定保守管理医療機器に該当するものを調剤(販売)した場合、譲受記録の保存期間は何年か。 2026年5月21日 特定保守管理医療機器の記録は、記録の日から15年間保存しなければならない。 吸入薬指導加算について、患者が吸入指導を受けた後に再度指導が必要と判断された場合、最短でいつ再算定できるか。 児童福祉法(障害児通所支援)の公費負担番号の上2桁はどれか。