在宅患者訪問薬剤管理指導料において、末期がん患者等に対して週2回以上の訪問が必要な場合の算定上限は月何回か。

末期がん患者や中心静脈栄養の患者等は、例外的に月8回まで訪問薬剤管理指導料を算定できる。