HOMELv013 吸入薬指導加算を算定する際、指導内容は文書で提供する必要があるか。 2026年5月21日 吸入薬指導加算の算定には、文書を用いた指導と、その内容の薬歴への記載が必要である。 リフィル処方箋で調剤する際、薬剤師が患者の次回受診を勧奨した場合、どこに記録するか。 薬剤料の計算において、同一処方箋内に「内服薬」と「内用滴剤」がある場合、合算するか。