HOMELv014 高額療養費の「世帯合算」において、合算対象となる自己負担額(70歳未満)の最低額はいくらか。 2026年5月21日 70歳未満の場合、同一月の自己負担額が21,000円以上のものが合算対象となる。 薬剤料を点数化する際、15.01円は点数に換算すると何点か。 嚥下困難者用製剤加算を算定した際、剤形変更のための「粉砕」にかかる費用は別途算定できるか。