HOMELv020 外来服薬支援料1を算定する際、整理した薬剤の情報を医療機関に提供する必要はあるか。 2026年5月21日 算定要件として、整理後の薬剤情報や服薬状況を医療機関へ文書で報告することが求められる。 処方箋に「般」と冠された名称(一般名処方)がある場合、銘柄の選択権は誰にあるか。 内服薬において、同じ薬剤を「朝食後」と「夕食後」で別々に袋分けした場合、剤数はどうなるか。