HOMELv008 自家製剤加算と計量混合調剤加算は同一剤で併算定できるか。 2026年5月21日 同一剤において、自家製剤加算と計量混合調剤加算は重複して算定できない。 オンライン服薬指導を行った場合に算定する服薬管理指導料の点数はどれか。 薬剤服用歴管理指導料の「43点」が適用されるのはどのような場合か。