警察官職務執行法第3条(保護)において、警察官が「精神錯乱」により自己または他人に危害を及ぼす恐れがある者を保護できる期間は原則として何時間か。

警察署等での保護期間は24時間を超えてはならず、延長には簡易裁判所の許可が必要である。