HOMELv013 貸金業を営む者が、物品の売買代金の支払を猶予し、その対価として金銭を受領する場合の取扱いは。 2026年5月22日 出資法第5条の4により事実上の借受けと同様の経済的機能を持つものは利息とみなされる。 貸付契約の変更において、利息を制限法の範囲内で引き上げる場合に必要となる書面は。 貸金業者が廃業した際、それまでに締結した貸付契約の残務整理を行う間、その者は貸金業者とみなされるか。