HOMELv014 抵当権が設定された不動産の第三取得者が、債権者の請求に応じてその代価を支払い抵当権を消滅させることを何というか。 2026年5月22日 民法第378条により第三取得者が代価を支払うことで抵当権を消滅させることができる。 貸金業者が営業所を移転した際、変更の届出を行う期限はいつまでか。 貸金業法における「手付金等のみなし利息」の規定において、利息に含まれない費用は。