HOMELv020 債務者が弁済しようとしても、債権者の所在が不明で弁済できない場合に金銭を預ける機関は。 2026年5月22日 民法第494条により債権者が受領できないときは供託所に寄託して債務を免れることができる。 貸金業者が作成する「紛争解決手続に関する苦情処理・紛争解決措置」の公表方法は。 貸付条件の変更により、返済期間を延長して毎月の返済額を減らす場合の書面交付は。