HOMELv020 貸金業者が個人の場合、その者が死亡したときに登録の効力を失わせるための届出期限は。 2026年5月22日 貸金業法第10条により相続人が死亡を知った日から30日以内に届け出なければならない。 金融商品販売業者が顧客に対して説明すべき「重要事項」に含まれないものは。 契約の一方の当事者が複数いる場合に、解除権を行使する方法として正しいものは。