HOMELv022 債務者が弁済をするについて正当な利益を有しない第三者が、債務者の意思に反して弁済できるか。 2026年5月22日 民法第474条により正当な利益を有しない者は債務者の意思に反して弁済することができない。 貸金業者が顧客から「弁済を受けた際の受取証書(領収書)」に記載すべき事項に含まれないものは。 取立てにおいて、深夜または早朝に電話をかけることが原則として禁止される時間帯は。