不動産所得の計算で、修繕費として計上できるものと、資産(資本的支出)として計上すべきものの境界線は何か。

単なる原状回復や維持管理は「修繕費」、建物の価値を高めたり耐用年数を延ばすものは「資本的支出」として減価償却する。