HOMELv004 相続人以外の親族が無償で被相続人の療養看護を行った場合に、相続人に対して金銭を請求できる制度を何というか。 2026年5月25日 2019年改正により、相続人以外の親族(長男の妻など)にも「特別の寄与」として金銭請求権が認められた。 相続時精算課税制度を選択した場合、その後の贈与において暦年課税に変更することは可能か。 相続により取得した資産を一定期間内に譲渡した場合、納付した相続税額の一部を譲渡資産の取得費に加算できる特例の期限はいつか。