HOMELv014 「仮登記担保」において、清算金の支払をせずになされた所有権移転登記の効力は。 2026年5月25日 清算手続き(通知・待機・清算金支払)を経ない登記は原則として無効である。 預金者が「氏名・住所」を変更したにもかかわらず届出を怠り、通知が届かなかった場合。 法人の「代表権制限」が登記されていない場合、その代表者が行った借入の効力は。