中小法人等が支出した寄附金のうち、特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額の計算に用いる係数はどれか。

特定公益増進法人への寄附金の損金算入限度額は、(所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)の半分で算出される。