HOMELv009 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除について、適用の組み合わせとして正しいものはどれか。 2026年5月25日 セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との併用はできず、選択適用となる。 建物の評価額を算出する際、基準となる評価額はどれか。 課税売上割合が何%未満の場合、仕入税額控除の計算において全額控除が認められないか(売上5億円超の法人)。