教育資金の一括贈与を受けた場合において、受贈者が何歳に達した時に残額があれば贈与税の対象となるか。

教育資金贈与の特例は受贈者が30歳に達した日に終了し、使い切らなかった残額は原則としてその年の贈与税の対象となる。