セルフメディケーション税制を適用する場合、納税者が受けている必要がある「一定の取組」に該当しないものはどれか。

本特例の適用には、健診や予防接種など健康の保持増進・疾病予防への取組が必要だが、単なる歯科検診は含まれない。