HOMELv014 金融商品販売法(金融サービス提供法)における「重要事項の説明」の対象外は。 2026年5月26日 将来の不確実な事項について断定的判断を提供することは、説明ではなく禁止行為に該当します。 振込の「組戻し」において、受取人が承諾を拒否した場合、銀行が取れる措置は。 「確定拠出年金(iDeCo)」の運用において、元本確保型商品に含まれるものは。