預金者が死亡し、遺言書(公正証書遺言)がある場合の預金解約手続きにおいて、原則として不要となるものはどれか。

公正証書遺言がある場合、遺産分割協議書がなくても遺言の内容に従って解約手続きを進めることが可能である。