預金者が死亡し、相続人の一人が「公正証書遺言」を持参した。遺言には「全預金をこの相続人に相続させる」とある。他の親族の同意は必要か。

有効な公正証書遺言があり、遺言執行者が指定されている(または受取人が指定されている)場合、単独で手続きが可能である。