取引相場のない株式の評価における「特定の評価会社」の判定において、「株式等保有特定会社」に該当する要件はどれか。

株式保有特定会社は、資産の50%以上が株式等。土地保有特定会社は、大70%・中90%等の基準があるが、株式等は50%が基準。