HOMELv015 委託者が第三者を受益者とする信託を設定した際、その受益者が受益権を放棄した場合の財産の帰属先はどこか。 2026年5月27日 受益権の放棄があった場合、その権利は委託者に帰属するか、信託行為の定めに従います。 受託者が信託財産である金銭債権を買い取り、受託者の固有財産となった場合、その債権はどうなるか。 受託者が信託事務のために借り入れを行った場合、その借入金債務はどの財産で負担すべきか。