公的年金等に係る雑所得の計算において、65歳未満で公的年金等の収入金額が130万円未満の場合の所得金額はいくらか。

65歳未満の公的年金等控除額の最低額は60万円であり、収入が130万円未満であれば「収入-60万円」が所得となる。