障害基礎年金と老齢厚生年金を併給する場合の取り扱いとして正しいものはどれか。

65歳以降は「障害基礎年金+老齢厚生年金」または「障害基礎年金+遺族厚生年金」の組み合わせ選択(併給)が可能となっている。