年金記録の訂正により年金額が増額改定された場合、時効消滅していた支分権(5年以上前の分)についてはどう扱われるか。

「年金記録訂正法」等に基づき、国側の事務処理誤り等による訂正の場合は、時効にかかわらず全額支払われるのが原則である。