HOMELv011 年金の「基本権(受給権そのもの)」の消滅時効についての記述で正しいものはどれか。 2026年5月27日 年金の基本権(受給権)自体には時効がなく、請求すればいつでも権利は認められるが、5年以上前の支分権(各月の支払分)は時効にかかる。 合算対象期間(カラ期間)に含まれる「平成3年3月以前の学生期間」とは、具体的にどのような学校等の学生であった期間か。 振替加算の額は、誰の生年月日によって決定されるか。