HOMELv011 振替加算の額は、誰の生年月日によって決定されるか。 2026年5月27日 振替加算の額は、受給権者(妻)の生年月日に応じた率を、224,700円(昭和61年度価格)に乗じて算出される。 年金の「基本権(受給権そのもの)」の消滅時効についての記述で正しいものはどれか。 初診日において60歳以上65歳未満であり、日本国内に住所を有していた期間中に初診日がある場合、障害基礎年金を請求できるか。