HOMELv011 初診日において60歳以上65歳未満であり、日本国内に住所を有していた期間中に初診日がある場合、障害基礎年金を請求できるか。 2026年5月27日 60歳以上65歳未満で日本国内に住所があれば、被保険者でなくても障害基礎年金の対象(国内居住要件)となる。 振替加算の額は、誰の生年月日によって決定されるか。 遺族基礎年金の受給対象となる「子」には、法律上の養子だけでなく「事実上の養子」も含まれるか。