遺族基礎年金の受給対象となる「子」には、法律上の養子だけでなく「事実上の養子」も含まれるか。

「事実上養子縁組関係と同様の事情にある者」も、生計維持要件を満たせば遺族年金の対象となる「子」に含まれる。