高年齢雇用継続基本給付金と在職老齢年金の併給調整において、標準報酬月額の6%が停止されるのは、賃金が60歳到達時の何%未満に低下した場合か。

賃金が61%未満に低下した場合に、最大の調整率(標準報酬月額の6%)で年金が停止される。