3歳未満の子を養育する被保険者の「養育期間の標準報酬月額特例」を利用した場合、将来の年金計算にはどの額が使用されるか。

実際の報酬が低下しても、養育開始月の前月の(高い)標準報酬月額で保険料を納めたものとみなして年金額が計算される。