脱退一時金を受給した後、将来日本に戻って再度厚生年金に加入した場合、一時金受給前の期間はどう扱われるか。

脱退一時金を受給すると、その計算の基礎となった被保険者期間はすべて「なかったもの」とみなされ、将来の年金受給資格期間にも通算されない。