在職老齢年金制度において、70歳以上の被用者(厚生年金被保険者ではない)が法人の役員等である場合、支給停止の計算対象となる報酬はどう決定されるか。

70歳以上被用者についても、70歳未満と同様の基準で標準報酬月額相当額を算定し、支給停止額を計算する。