昭和61年3月以前に、厚生年金保険の被保険者であった夫に扶養されていた20歳以上の妻の期間は、合算対象期間となるか。

いわゆるサラリーマンの妻の強制加入前(昭和61年3月以前)の期間は、任意加入していなくても合算対象期間(カラ期間)となる。