66歳以降に老齢年金の繰下げ受給を請求する場合、いつの時点まで遡って受給することを選択できるか(一括受給の選択)。

繰下げの申出をせず、過去の分の受給を選択する場合、時効にかからない範囲(最大5年)で遡って一括受給できる。