遺族厚生年金の額の計算において、中高齢寡婦加算が加算される妻が65歳に達したとき、代わりに加算される経過的寡婦加算の額は、生年月日が若い(遅い)ほどどうなるか。

経過的寡婦加算は、老齢基礎年金と合わせた額を調整する趣旨であり、妻の生年月日が若い(昭和31年4月1日に近い)ほど、自身の老齢基礎年金が増えるため、加算額は低くなる(昭和31年4月2日以降生まれはゼロ)。