特別支給の老齢厚生年金の受給権者(長期加入者特例に該当)が退職し、その後再就職して被保険者となった場合、特例措置(定額部分の支給など)はどうなるか。

被保険者となると「長期加入者の特例」の要件(被保険者でないこと)を満たさなくなるため、定額部分等は支給停止となり、報酬比例部分のみ(在職支給停止の計算対象)となる。