障害基礎年金を受給中の者が、新たに別の障害(その他障害)を負い、前後の障害を併合して認定された場合、従前の受給権はどうなるか。

併合認定により新たな障害基礎年金の受給権が発生すると、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する(いわゆる「前後の障害の併合」)。