HOMELv022 沖縄の日本復帰前(昭和47年5月14日以前)に沖縄に居住していた期間は、国民年金の合算対象期間となるか。 2026年5月27日 沖縄返還前の期間については、特例措置により、一定の要件下で合算対象期間(カラ期間)等として扱われる。 年金の不服申立てにおいて、審査請求が棄却された場合、処分の取消しを求めて裁判所に出訴(行政訴訟)するためには、原則としてどうしなければならないか。 在職老齢年金の仕組みにおいて、賞与に係る「標準賞与額」からの年金支給停止(調整)は行われるか。