HOMELv022 75歳まで繰下げ受給が可能になった改正法(令和4年4月施行)の対象となるのは、いつ以降に70歳に達する者か。 2026年5月27日 昭和27年4月2日以降生まれの者(改正施行時に70歳未満の者)が、75歳までの繰下げ選択の対象となる。 日・仏社会保障協定において、フランスの年金制度に加入していた期間は、日本の合算対象期間として扱われるか。 遺族基礎年金の受給権者である妻が、夫の死亡後に発生した自身の事由により障害基礎年金の受給権を得た場合、併給は可能か。