学生納付特例の所得基準は「118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」。単身(扶養なし)の場合は118万円+10万円(給与所得控除55万の場合の収入換算だと約128万だが所得ベースでは128万ではない)。基準式は「128万円(令和2年度以前は118万)」。正しくは「118万円+扶養親族数×38万円+社会保険料控除等」であり、令和3年度以降は給与所得控除改正に伴い基準額は変わらないが、収入ベースでの目安が変わった。所得基準額自体は128万円以下(令和3年度以降)。
学生納付特例の所得基準は「118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」。単身(扶養なし)の場合は118万円+10万円(給与所得控除55万の場合の収入換算だと約128万だが所得ベースでは128万ではない)。基準式は「128万円(令和2年度以前は118万)」。正しくは「118万円+扶養親族数×38万円+社会保険料控除等」であり、令和3年度以降は給与所得控除改正に伴い基準額は変わらないが、収入ベースでの目安が変わった。所得基準額自体は128万円以下(令和3年度以降)。