HOMELv008 年金の受給権自体(基本権)は、原則として時効により消滅するか。 2026年5月27日 年金を受ける権利そのもの(基本権)は、法律上、時効によって消滅することはない(ただし、支払期ごとの支分権は5年で時効にかかる)。 短期滞在の外国人が帰国時に請求できる脱退一時金について、支給上限となる月数は(2021年4月以降の加入期間について)何月か。 年金の請求手続きを社会保険労務士以外の者が業として代理で行うことはできるか。