HOMELv008 年金の請求手続きを社会保険労務士以外の者が業として代理で行うことはできるか。 2026年5月27日 報酬を得て年金請求手続きの代理を業として行うことができるのは、社会保険労務士法等により、社会保険労務士や弁護士等に限られる。 年金の受給権自体(基本権)は、原則として時効により消滅するか。 離婚時に振替加算を受けていた妻が年金分割を行った場合、振替加算の額は変動するか。