HOMELv009 いわゆる「カラ期間」に含まれるものとして、平成3年3月以前の学生期間は対象か。 2026年5月27日 平成3年3月までの国民年金に任意加入しなかった学生(20歳以上)の期間は、合算対象期間(カラ期間)となる。 受給権者の現況届(生存確認)は、原則としてマイナンバーによる情報連携により省略できるが、省略できないケースはどれか。 農業者年金の被保険者になることができるのは、国民年金の第1号被保険者のうち、年間農業従事日数が何日以上の者か。