国民年金保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しない場合、延滞金が課されるが、その計算開始日はいつか。

延滞金は、本来の納期限の翌日から納付の前日までの日数に応じて計算される(※徴収法上の原則)。ただし実際の徴収は督促指定期限経過後等の要件があるが、計算期間の始期は納期限翌日。