HOMELv019 経過的加算額が支給されるのは、主にどのようなケースか。 2026年5月27日 経過的加算は、60歳台前半の「定額部分」が65歳で「老齢基礎年金」に切り替わる際に、計算式の違いによる不利益を補うために加算されるものである。 国民年金保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しない場合、延滞金が課されるが、その計算開始日はいつか。 障害認定日の特例として、初診日から1年6月経過前に症状が固定した場合は、いつが障害認定日となるか。