HOMELv018 国民年金保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しない場合、延滞金が課されるが、その計算開始日はいつか。 2026年5月27日 延滞金は、本来の納期限の翌日から納付の前日までの日数に応じて計算される(※徴収法上の原則)。ただし実際の徴収は督促指定期限経過後等の要件があるが、計算期間の始期は納期限翌日。 年金受給者が住所を変更した場合、原則として日本年金機構への住所変更届は必要か(マイナンバー保有者)。 経過的加算額が支給されるのは、主にどのようなケースか。