65歳以上70歳未満の厚生年金被保険者が、老齢基礎年金の受給権を有している場合、国民年金の被保険者種別はどうなるか。

厚生年金保険の被保険者であれば、65歳以上であっても国民年金の第2号被保険者としての地位を有する(ただし保険料納付義務はない)。